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荷物が次に掲げるものであるとき。
弊社で特に定めたもの。
前項の場合における弊社の損害賠償責任は、クライアントまたはその承諾を得た荷受人の指示により、次の各号の一に該当する方法によるものとします。
平成19年3月1日 株式会社 ジャパン・ポスティング・サービス 代表取締役社長 守田 義光