運送約款

第一章 全体

(事業の種類)

第一条
弊社は、メール便の配達(カタログや雑誌等の郵便受け等への投函サービスで受領印不要)サービス「JPS便」(以下「配達」)を事業として行います。
2
弊社は、前項の事業に附帯するサービスを行います。これら附帯サービスに関しては、別途荷送主(以下「クライアント」)とサービス内容に関して取り決めを行います。

(適用範囲)

第二条
弊社JPS便の配達業務に関する契約は、他に個別契約を締結しない場合、この文書に定めるところによります。
2
この文書に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
3
弊社は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。

第二章 配達業務

第一節 配達の引受け

(荷物の受付日程と受取り場所)

第三条
荷物は、その配達開始日の5日以上前に弊社指定場所に搬入いただくことを基本とします。また、詳細な搬入日程および方法 に関しては、配達案件毎にクライアントとの間で取り決めます。

(荷物の種類および性質の確認)

第四条
弊社は、荷物の配達の申込みがあったときは、その荷物の種類および性質を明らかにすることをクライアントに求めることが あります。
2
弊社は、前項の場合において、荷物の種類および性質につきクライアントが明告したことに疑いがあるときは、クライアント の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
3
弊社は、前項の規定により点検をした場合において、荷物の種類および性質がクライアントの明告をしたところと異ならない ときは、これにより生じた費用を支払います。
4
弊社が、第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類および性質がクライアントの明告したところと異なるときは、点検に要した費用をクライアントに負担していただきます。

(荷物の種類および性質の確認)

第五条
クライアントは、荷物の性質、大きさ、重量等に応じて、配達に適するように荷造りをしなければなりません。ただし、荷造り に関連する業務を弊社が受託した際には、この限りではありません。
2
弊社は、荷物の荷造りが配達に適さないときは、クライアントに対し必要な荷造りを要求し、またはクライアントの負担によ り弊社が必要な荷造りを行います。

(引受拒絶)

第六条
弊社は、次の各号の一に該当する場合には、配達の引受けをお断りすることがあります。
当該配達の申込みが、この規定に抵触するものであるとき。
クライアントが荷物に必要な外装表示をしなかったり、第四条第一項の規定による求めを明らかにせず、または同条第二項の 規定による点検の同意を与えないとき。
当該配達に不適切な荷物として認めたとき。
当該配達に適する設備がないとき。
当該配達に関し、クライアントから特別の負担を求められたとき。
信書の配達等、当該配達が法令の規定に違反または公序良俗に反するものであるとき。
天災その他やむを得ない事情があるとき。

荷物が次に掲げるものであるとき。

(1)
火薬類、その他の危険品、変質または腐敗しやすいもの、麻薬類、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの。
(2)

弊社で特に定めたもの。

現金および小切手、手形、株券その他の有価証券類
再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類
クレジットカード、キャッシュカード等のカード類
遺骨、位牌
花火、シンナー等、発火性、引火性、揮発性のあるもの
銃砲刀剣類
毒物および劇物類
動植物
(3)
荷物一梱包の価格が配達料金の範囲内の賠償では補償し得ないもの。

(連絡運輸または利用運送)

第七条
弊社は、引き受けた荷物を他の運送機関に連絡して、または他の運送機関を利用して配達することがあります。

第二節 荷物の受取りおよび配達

(荷物の配達を行う日)

第八条
弊社は、次項に掲げる荷物配達完了日までに荷物を配達します。ただし、交通事情または弊社の業務上の支障等により、荷物配達予定日が遅れることがあります。
2
弊社は、受注時にクライアントとの間で配達日を討議の上決定します。(ただし、年末年始、大型連休、およびお盆等の期間においては特別スケジュールを作成することがあります。)

(荷物の配達する場所)

第九条
弊社は、クライアントから指定された住所の荷物受け・新聞受け・郵便受け・メール室等(以下「荷物受箱」といいます。ただし、郵便私書箱は除きます。)に荷物を配達します。

(荷物受箱に入らないときの配達)

第十条
弊社は、荷物が配達先の荷物受箱に入らないとき、もしくはその他の事由により荷物受箱に配達できないときは、弊社配送袋の中に荷物を入れ、荷物の外装に表示された配達先の該当住宅等のドアノブに掛けることで配達とする場合があります。

(配達先が住宅以外の場合)

第十一条
弊社は、荷物の配達先が住宅以外の場合、荷受人の勤務先または所属する団体が管理する事務所、受付、あるいはそれらの荷物受箱等へ荷物を配達することがあります。

(人に危害を与える動物を飼育している配達先への荷物の配達)

第十二条
人に噛み付く癖のある犬、その他、他人に危害を与える動物を配達先の敷地内において飼育し、またはその行動を放置しているため、弊社が荷物の配達のため使用する者の身体に危害の及ぶおそれがある場合においては、その危険を防止する相当の措置がなされていないときは、その配達先に居住する荷受人にあてた荷物を配達しないことがあるものとします。

(誤配の場合の措置)

第十三条
弊社は、弊社の表示のある荷物につき誤配の旨の通知を受けた場合は、クライアントとの取り決めに従い処理を行います。

(二名以上の荷受人あての配達)

第十四条
弊社は、2名以上の荷受人を配達先とした荷物は、そのうちの1名の荷物受箱等に配達するものとします。

(配達の完了)

第十五条
弊社は、第九条、第十条、第十一条、第十三条および第十四条に規定する荷物受箱等への配達をもって配達を完了したものとします。

(転送)

第十六条
弊社は、荷受人の氏名または名称を確認することができない場合、または荷受人の住所不明や転居の場合には、クライアントとの間でなされた取り決めに従って荷物を処理します。

(配達ができない場合の措置)

第十七条
弊社は、荷受人を確認することができないとき、またはその他の事由により荷物を配達できないときは、クライアントとの間でなされた取り決めに従って荷物を処理します。

第三節 事故

(事故の際の措置)

第十八条
弊社は、荷物の盗難紛失等を認知したときは、その旨をクライアントに通知します。
2
弊社は、荷物に著しいき損を発見したときまたは荷物の配達が配達予定日より著しく遅延したときは、クライアントに対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3
弊社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないときまたは弊社の定めた期間内に指図がないときは、弊社の裁量によって、当該荷物の配達の中止・返送または配達経路・配達方法の変更その他の適切な処置をすることがあります。
4
弊社は、前項の規定による処置をしたときは、その旨をクライアントに通知します。
5
第二項の規定にかかわらず、弊社は、配達上の支障が生じると認める場合には、クライアントの指図に応じないことがあります。
6
弊社は、前項の規定により、指図に応じないときは、その旨をクライアントに通知します。
7
第二項に規定する指図の請求および指図に従って行った処置または第三項の規定による処置に要した費用は、荷物のき損または遅延がクライアントの責任による事由または荷物の性質若しくは欠陥によるときはクライアントの負担とし、その他のときは弊社の負担とします。

(危険品等の処分)

第十九条
弊社は、荷物が第六条第八号(1)に該当するものであることを配達の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他の配達上の損害を防止するための処分をします。
2
前項に規定する処置に要した費用は、すべてクライアントの負担とします。
3
弊社は、第一項の規定による処置をしたときは、その旨をクライアントに通知します。

第四節 配達料金

(料金)

第二十条
弊社は、引き受けた配達に対して、事前にクライアントとの間で取り決めた料金を収受します。

(配達料金等の収受方法)

第二十一条
弊社は、クライアントとの間で決定した収受方法で配達料金等を収受します。
2
前項の場合において、配達料金等の額が確定しないときは、クライアントから概算額の前渡しを受け、配達料金等の確定後、その過不足を払い戻しまたは追徴をします。

(延滞料)

第二十二条
弊社は、クライアントが前条の配達料金等を支払わなかったときは、クライアントとの間で決めた支払日の翌日から支払いを受けた日までの期間に対し、年利十四・五パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。

(料金請求権)

第二十三条
弊社は、荷物の全部または一部がその性質もしくは欠陥またはクライアントの責任による事由によって、荷物の滅失、著しいき損が生じたときは、その配達料金等の全額を収受します。

(事故等と配達料金)

第二十四条
弊社は、第十九条の規定により処置をしたときは、その処置に応じて、または既に行った配達の割合に応じて、配達料金等を収受します。ただし、既に当該荷物について配達料金等の全部または一部を収受している場合において、不足があるときは、クライアントにその支払いを請求し、余剰があるときは、これをクライアントに払い戻します。

(中止手数料)

第二十五条
弊社は、配達の中止の指図に応じた場合には、クライアントが責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。
2
前項の中止手数料は、一配達案件につき、配達料金等の相当額とします。

第五節 責任

(責任範囲)

第二十六条
弊社の荷物の滅失、き損についての責任は、荷物をクライアントから受け取った時に始まり、第十五条に規定する配達完了までとします。また、荷物の宛名データもしくは宛名ラベルをお預かりする際に、別段の定めもしくは契約によるほかは、弊社がクライアントからデータもしくはラベルを受け取った時点で、受け取ったデータもしくはラベルに対する管理責任が始まり、データに関してはクライアントにデータを返却もしくは弊社が廃棄するまで、ラベルに関しては配達完了までが管理責任範囲となります。ただし、ここに規定する以外の作業を弊社がおこなう際には、この限りではありません。

(責任と挙証)

第二十七条
弊社は、自己または使用人その他配達のために使用した者が、荷物の受取り、運送、保管に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失またはき損について損害賠償の責任を負います。

(免責)

第二十八条
弊社は、次の事由による荷物の滅失またはき損の損害については、損害賠償の責任を負いません。
当該荷物の欠陥、自然の消耗
当該荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変・戦争または強盗
不可抗力による火災
地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
予見できない異常な交通障害
法令または公権力発動による配達の差止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡し
クライアントが記載する外装表示の記載過誤その他クライアントまたは荷受人の故意または過失

(引受制限荷物等に関する特則)

第二十九条
第六条第六号に該当する荷物については、弊社は、その滅失またはき損について、損害賠償の責任を負いません。
2
第六条第八号に該当する荷物については、弊社がその旨を知らずに配達を引き受けた場合は、弊社は、荷物の滅失またはき損について、損害賠償の責任を負いません。
3
壊れやすいもの、変質または腐敗しやすいもの等配達上の特段の注意を要する荷物については、クライアントがその旨を外装表示に記載せず、もしくは、弊社がその旨を知らなかった場合は、弊社は、配達上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失またはき損について、損害賠償の責任を負いません。

(責任の特別消滅事由)

第三十条
荷物のき損についての弊社の責任は、配達先の荷物受箱等に荷物を配達した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。
2
前項の規定は、弊社がその損害を知って配達を指示した場合は適用しません。

(損害賠償)

第三十一条
弊社は、この文書の規定に従って引き受けた荷物が滅失またはき損した場合に限り、第二十七条に規定するとおり、その損害を賠償します。
2

前項の場合における弊社の損害賠償責任は、クライアントまたはその承諾を得た荷受人の指示により、次の各号の一に該当する方法によるものとします。

当該荷物の配達料金の返金
当該荷物の代替品の無償配達
3
弊社は、第八条に規定する日を経過した荷物の遅延による損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。

(時効)

第三十二条
弊社の責任は、配達先の荷物受箱等に荷物を配達した日から3ヶ月を経過したときは、時効によって消滅します。
2
前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物配達予定日からこれを起算します。

(クライアントの賠償責任)

第三十三条
クライアントは、荷物の性質または欠陥により弊社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。

平成19年3月1日
株式会社 ジャパン・ポスティング・サービス
代表取締役社長 守田 義光